非常変災時の臨時休診について
午前7時の時点で次のいずれかが発生した場合、臨時休診とします。
1. 大阪市に「特別警報」が発表された場合
どの種類の特別警報でも臨時休業となります。(避難レベル5にあたります)
2. 大阪市に「危険警報」が発表された場合
令和8年5月29日から新しく加わった区分です。「特別警報」の一歩手前、避難レベル4にあたる情報です。
(例:「レベル4〇〇危険警報」)なお、河川氾濫に関するものは除き、下の基準4で判断します。
3. 大阪市から「暴風警報」または「暴風雪警報」が発表された場合
「暴風」の警報だけが対象です。「大雨警報」や「強風注意報」などでは休みになりません。
4. 大阪市内のいずれかの地域で、震度5弱以上の地震が発生した場合(気象庁発表)
5. 「南海トラフ地震に関する情報」(臨時)が発表された場合(気象庁発表)
【補足】令和8年5月29日からの変更点
気象庁の警報の出し方が変わり、警報名に避難レベルの数字がつくようになりました。
「警報(レベル3)→危険警報(レベル4・新設)→特別警報(レベル5)」の順で危険度が上がります。
これに伴い、新設された「危険警報」が新たに臨時休業の対象に加わりました。(基準2)